最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)686 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人徳岡一男の上告理由第一点ないし第三点について。
原審の事実認定は、挙示の証拠によりこれを是認することができる。所論はひつ
きよう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定をひなんするに帰し、原判決に
は所論の違法は認められない。
同第四点について。
所論は、原判決によれば上告人の財産を法律によらず侵奪する結果となり違憲で
あるというが、原審は、その挙示の証拠により適法に事実を認定し、これに法律を
適用したものであつて、原判決が証拠により、登記を経た公簿、公図と異つた事実
関係を認定したからといつて、これを所論のように違法ということはできない。そ
れ故、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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